監査役会設置会社の指名委員会

監査役会設置会社の指名委員会は任意の委員会である。取締役会か社長への助言機関として設置される。

5/18日経では、「「指名委」設置4倍、475社」の見出しがあった。内訳は、指名委員会等設置会社が67社(前年と殆ど変わらず)、任意の指名委員会が406社で、14年53社から8倍弱に増えている。

任意の指名委員会は、会社の裁量に委ねられるので中には体裁を整えるだけとか隠れ蓑にするとか、企業統治の裏をかいくぐろうとするものもあるだろう。株主は、企業統治が整っていると安心せず指名委員会の中身を取締役会に確かめる必要がありそうだ。

コーポレートガバナンス・コード 監査役会設置会社の指名委員会
http://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/code.pdf
【原則4−10.任意の仕組みの活用】 上場会社は、会社法が定める会社の機関設計のうち会社の特性に応じて最も適切な 形態を採用するに当たり、必要に応じて任意の仕組みを活用することにより、統治機 能の更なる充実を図るべきである。
補充原則 4−10① 上場会社が監査役会設置会社または監査等委員会設置会社であって、独立社 外取締役が取締役会の過半数に達していない場合には、経営陣幹部・取締役の 指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化する ため、例えば、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮 問委員会を設置することなどにより、指名・報酬などの特に重要な事項に関す る検討に当たり独立社外取締役の適切な関与・助言を得るべきである。