消費税:経理方式 インボイス軸、軽減税率で4案、公明も容認姿勢

消費税収は約12.5兆円。この対象売上高は250兆円である。ところで12.5兆円は申告された税額である。時折、消費前を業者が納付しなかったり、仮想取引で納税分を隠すことが報じられる。実際に消費者はどれだけ消費税を払っているのか説明されることはない。

消費者としては、実際に支払った消費税が国に納付されなかったり、ごまかされているとしたらやりきれない。国も説明責任があるはずだが、そんなことはせず、税の転嫁がちゃんと行われるかをGメンを使って調べるだけである。メディアもこのことには動きが鈍い。

軽減税率導入時に用いられる経理方式は、大きく分けると2案あって、1 現行の請求書を活用 2 インボイス制度の導入。1はさらに① 税率ごとに合計金額を記載、② ①に加え、売り手に請求書の写しの保存義務。2は ③ 商品ごとの税率や税額、事業者番号を記載 ④ ③から事業者番号を省略(5/24日経)。 

消費者の立場からは、③の事業者番号を用いる方式しかありえない。これによって、申告した消費税額と実際の取引で発生した税額をつき合わす事が可能になって申告漏れはなくなる。消費者にとって、業者に支払った消費税が確実に国に納付されることを担保するのである。

もし事業者番号を採用しないことになれば、それでは不都合な事業者が政治家に圧力を加え葬り去ったとしか考えられない。中小事業者の事務負担が増えるというのは、体のいい言い訳。それすらできないなら商売をやる資格はない。