国またぐネット売買、アマゾン課税

2/24日経、G20アマゾン課税協議へ、現在のルールでは国境を超えてインターネットで売買される電子書籍などの利益に各国が法人税をかけられない。

現在の租税条約は、サイバー空間での取引は対象になっていない。租税条約が出来た時代にはサイバー空間の取引などなかったからである。

欧州委員会の提唱する2段階案を元に協議する。
1. 2段階のルール
(1)平衡税 19年5月に公表する国ごとの売上高に課税する
(2)20年から抜本的に見直す 恒久的施設(PE)の概念を見直す
2. 日本での現状
15年10月から海外から配信される音楽ソフトには消費税が課されている。ネット商取引は積み残されている。
3. 米国との調整
米国の税収が減るので調整は難航する。
4. 専門家の慎重論
(1)法人税は利益に課すのが大原則で、売上高に課すのは奇策(ママ)である。
(2)ネット配信業者が売上高と法人税の二重課税であるとして訴訟に動く可能性がある。
(3)内国民待遇のWTO原則に反している。

この中で興味のあるのはPEの概念がどのように変わるかである。欧州案では、ネット通販を展開している国でのデータ収集量などを基準に加えるという。そうなるとPEという言葉自体も時代遅れな用語として捨て去られるかもしてない。「恒久」とは支店とか工場などの物理的な存在を示すからである。