6/23日経「中古取引、軽減税率で特例」「課税、売買の差額に」

中古品取引は販売価格ではなく、購入額と売却額の差額に消費税を課す。

の特例は、消費者にもいくらかのメリットはあるが、主として中古販売業者を優遇するものである。

本来のあり方は次の例で考えればよく分かる。
個人が中古品販売業者に100で中古品を売る。売り手は個人なので、仕入税額控除は出来ない。
中古品販売業者は本体価格200でその中古品を売る。消費税16が上乗せされるので、買い手は216支払う。
中古品販売業者は16納税しても、それは買い手から預かった金で、業者の持ち出しではないので「消費税の控除を受けられなくなり不利になる」ことはない。

「購入額と売却額の差額に消費税を課す」という見出しにこだわったが、軽減税率を導入することが主題であるから、本体価格200の売価に対し、例えば5%の軽減税率を適用するとするのが特例の趣旨であろう。
本体価格200に対し、75の仕入れがあったとみなして、差額の125に8%を適用するという考えである。
この場合買い手は、200プラス5%相当の10、計210を支払う。これは中古品販売業者に競争上の便宜を図るということである。
食料品などの生活必需品に軽減税率を適用するのとは趣旨がぜんぜん違う話なのである。

これは結構対象範囲は広そうだ。値が張るのは、中古自動車販売業だろう。

消費者にとっても税負担が減るのだが、こんなところから抜け穴を作って骨抜きにしていく業者優先というべきである。10%になったらもっとこんなことが横行するのだろう。