アメリカが独禁法のGAFA規制新解釈 消費者の不利益 競合買収、プライバシー保護

米の反トラスト法の見直しは消費者への直接的な影響を判断基準としてきたのを、その解釈を拡張するものである。具体的には、競合の買収やプライバシー保護の不備も消費者への不利益とみなすものである。

 

日本では、プラット・フォーマー(PF)と出品者の関係にフォーカスして、消費者にポイントが与えられなくなる方向に向かっているのとは対照的である。

米の消費者ファーストの姿勢を支持したい。

 

6/12日経「米、GAFA規制新解釈」

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45997700S9A610C1MM8000/

米司法省は11日、反トラスト法(日本の独占禁止法に相当)の新たな解釈を公表した。「消費者の不利益」を幅広くとらえ、競合企業を排除する買収など競争を妨げる行為も違反の判断材料とする。デジタル市場が拡大する中、米競争政策の路線変更となりそうだ。

司法省で反トラスト法部門トップを務めるデラヒム司法次官補が11日の演説で「競争を狭い視野でとらえない」と述べ、同法の新しい解釈を示した。名指しは避けつつもIT大手による寡占の現状を問題視したうえで法律を柔軟に解釈しながら調査を進める方針を示唆した。

具体的には、競合相手の買収で革新的な製品やサービスが市場に出回らなくなったり、独占企業のプライバシー保護の取り組みがおろそかになったりする事態も消費者の不利益とみなす。同業の新興企業を買収して顧客基盤を広げてきたフェイスブックなどの経営方針に影響を及ぼす可能性がある。

 

米国の反トラスト法は「値上げしているか」など消費者の利益への直接的な影響を主な判断基準に違反の是非を判断してきた。原則無料でサービスを提供するグーグルなどへの法律適用は難しいとみられていたが、デラヒム氏は現行の反トラスト法でも対応できるとの見方を示した。